

- ①住宅ローン等の滞納
- ②債権者からの催促(3ヶ月位)
- ③期限の利益の喪失通知(一括返済の請求)
- ④債権譲渡通知(債権回収会社への以降)
- ⑤債権回収会社からの請求
- ⑥競売の申し立て(裁判所からの競売開始決定通知が届く)
申し立てから6ヶ月位して競売の入札期日が入ります。
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上記①~⑤の段階での売却が本来の任意売却で、⑥まで進んだ売却は、強制競売と任意売却とが同時に進行します。売却価格は本来の任意売却より安くなります。ご相談者様の現状と債務状況をお伺いします。内容によっては弁護士・司法書士とも連携した上で、最良のご提案をさせて頂きます。
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不動産の診断・価格調査を行ないます。また、利害関係者の確認を行ないます。
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ご相談者様と当社とで専任媒介契約を締結します。
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各債権者及び利害関係者などと売買金額について調整を行い配分予定を決定します。(配分予定の中に転居費用・仲介手数料が含まれます。)売買金額が決まり、売出しを始めます。
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買主が決まり、売買契約が結ばれ、決済・引き渡しとなります。競売中の場合、決済時に競売の取り下げを行ないます。決済後、予定通りに売買金額を配分します。不動産の引き渡し・決済前に引越しをすることになります。契約から引渡しまで、約1ヶ月から2ヶ月を設けます。売買契約後すぐに転居先を探し、賃貸物件であれば賃貸契約を結び、決済前に引越しを行うことになります。その為、引越し費用及び賃貸物件の契約金をためておくことが必要になります。
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最初のご相談の時に新しい生活の方法を一緒に考えてお手伝いをさせて頂きます。













