
住宅ローンの返済が滞り、滞納を重ねると各金融機関(債権者)により不動産を競売処分されてしまいます。住宅ローンの滞納が3ヶ月以上となった場合、銀行は抵当権者(保証会社)に対して代位弁済請求を行うことができ、代位弁済によって、債権は保証会社等(抵当権者)に移行します。その状態になった場合、そのまま放置すると競売となってしまいます。
任意売却とは、債務者(住宅ローンなどの融資を受けている人・借主)と各金融機関(債権者)との合意のもとで、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却すること言います。
■2010/9/28 ホームページを公開いたしました。
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